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知的財産権/知財(特許・実用新案)基礎知識(特許の有効期間)

特許は特許庁に登録します。特許を申請しただけでは、特許出願中ということで、まだ特許として登録されていません。特許を出願し、その後審査請求を特許庁に対して行います。
 出願から審査請求までの猶予期間は、平成13年10月以降は出願日より3年以内となりました。それまでは7年の猶予期間がありました。この期間内に審査請求を特許庁に対して行わないと、せっかく出願した特許も無効(取下げ)となってしまいまいす。
 よく商品の袋やラベルなどに(PAT.P)の文字を見ますが、これはパテントぺンディング、つまり特許出願中ということで、まだ特許として登録されていないということです。審査請求中の出願特許も特許出願中ということになります。
 特許自体の有効期間は、上記のごとく審査請求をしなければ、3年間(平成13年9月以前の出願については7年間)で無効となり、審査請求をし、めでたく特許として登録されれば、出願日より20年間が特許の有効期間となります。
 知的財産権(特許・実用新案)の制度はころころとよく変わります。全体の有効期間等の基本的部分はあまり変化することがないでしょうが、出願費用や明細書の書式その他、細かい部分で本当によく変更されます。いつのまにか変更されているということがありますので気をつけて下さい。
 また変更されますと、通常、変更時期より前に出願された出願には変更時期以前の制度を適用し、変更後出願された出願には新しい制度を適用するというよいうになります。従って、費用や期間等が変更された場合は、少しややこしくなるケースがあります。自身の出願が変更前になされたものである場合は、注意が必要です。


特許・実用新案等の知的財産権(知的財産/知財)の検討ページ
グッドライフクラブ/特許・実用新案の検討
by goodlife_3 | 2004-08-02 07:16 | 基礎
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