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知的財産権/知財-国際出願(PCT(特許協力条約)出願)

 現在、外国への出願は、出願書類を出願国毎の言語に翻訳し、各国毎の特許庁に出願するのが基本です。しかし、複数の言語に翻訳し出願する場合、時間もかかり、また費用も多額になります。
 そこで、出願希望国に対して一括して優先権の主張ができる制度がPCT出願です。
 PCT出願のメリットは、日本語でも出願できるということです。日本語で出願する場合は、日本国特許庁が受理官庁となります。
 その後、出願日より通常は30ヶ月以内に、出願希望国の言語に翻訳し、各国の特許庁に出願します。パリ条約では1年の優先権ですが、PCT出願では30ヶ月の猶予期間があり、余裕を持って出願ができます。
 ここで、間違ってはいけないのは、PCT出願では希望国の特許にならないということです。最終的には、それぞれの国毎に出願しなければなりません。PCT出願は、あくまで、一括して出願希望国に対して優先権を主張できる制度であるということです。
 各国への出願日は、PCT出願の出願日となります。また、国際予備審査を希望することができ、この予備審査である程度、特許の可能性を探ることができます。但し、この国際予備審査も、各国の審査ではなく、PCT出願された出願の中での予備審査です。
 それでも、PCT出願は余裕を持って、国際出願ができるという利点があります。現在、PCTには100カ国以上が加盟しています。
 PCT出願に関する手引書は、特許庁で入手することができます。


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by goodlife_3 | 2004-08-27 20:33 | 基礎
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