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知的財産権/知財-特許・日本国内で特許になっている製品の外国からの輸入、販売

特許・実用新案等の知的財産権(知的財産/知財)の検討。
ビジネス関連特許を中心に、特許/実用新案を検討し、知的財産権(知的財産/知財)を考えるページです。
特許・実用新案の検討-グッドライフクラブ/知的財産権(知財)考察
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「知的財産権/知財-日本国内で特許になっている製品の外国からの輸入、販売」

 結論から言えば、国内の特許権者の許諾を得ることなしに、輸入、販売はできません。
 特許とは、その国内において、独占的にその特許に関する生産、販売、その他の行為が行える権利です。
 現実には、同様の特許が複数の国で違う権利者により所持されていることがあります。このような場合は、各国の特許権者に権利があります。
 ただ、問題となるのは、日本とA国両方の国で同一人Bが特許を所持しており、業者CがA国で購入した製品を日本に平行輸入しようとした時です。
 これは、Bの特許権はA国の販売時に消滅(特許権の消尽)するのかという問題です。
 A国内では当然Bの特許権は消尽します。では日本ではどうでしょう。特許は国毎に独立して存在します。しかし、Cは既にA国で製品の購入を行っています。
 この問題は、実際に最高裁で争われ、平成9年7月に判決がだせれました。この場合、BのCへの日本国内での差し止めおよび損害賠償の権利は認められませんでした。
by goodlife_3 | 2004-09-07 07:33 | 基礎
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