特許・実用新案等の知的財産権(知的財産/知財)の検討。
ビジネス関連特許を中心に、特許/実用新案を検討し、知的財産権(知的財産/知財)を考えるページです。 特許・実用新案の検討-グッドライフクラブ/知的財産権(知財)考察 メールマガジン「奇妙な国日本で生きている」バックナンバー メールマガジン「奇妙な国日本で生きている」 (C)Copyright:2004 グッドライフクラブ 「知的財産権/知財-特許表示について」 特許法187条において、特許に係る商品に対して、特許表示をすることを奨励しています。 これは、第三者が特許であることを理解し、特許侵害を起こさせないようにすることからも、特許表示をとる方が望ましいということです。 しかし、特許表示をしないからといって、罰則規定があるわけではありません。あくまで、奨励するということです。 特許出願中においても特許表示は勿論できます。 特許出願中の表示方法ですが、当方の経験上、「PAT.P(パテント・ペンディング)」よりも「特許出願中」の方が効き目があるようです。理由は「PAT.P」が何の意味かを知らない人が多いためです。
by goodlife_3
| 2004-09-09 07:36
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