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知的財産権/知財(特許・実用新案)基礎知識(自分で出願)

 本人が自分で特許・実用新案その他の知的財産権の出願をすることも当然できます。出願書類作成の仕方に関しては、多数の書籍が出版されていますので、参考にして下さい。
 出願書類は、「特許願」「特許請求の範囲」「明細書」とからなります(平成15年7月1日より)。
 「特許願」は、提出日、出願人や特許権者を記載した1枚の用紙です。「特許請求の範囲」は特許出願の権利範囲を明記する部分です。「明細書」は【技術分野】【背景技術(先行文献)】【発明が解決しようとする課題】【課題を解決するための手段】【発明の効果】【発明を実施するための最良の形態】【産業上の利用可能性】【図】からなり、この部分が、出願する特許の中身となります。
 出願には、電子出願と出願書類を郵送する方法があります。電子出願とはコンピューターで専用回線(現在はISDN回線)を介して出願することです。この場合、前もって特許庁に登録しておき、識別番号と予納台帳番号を取得しておく必要があります。この識別番号がないと電子出願はできません。
 出願費用は、取得した予納台帳番号の口座から引き落とされます。この番号取得に約2週間程度必要です。
 電子出願の費用は、出願料のみの16,000円となります。
 出願書類を郵送で出願する場合は、1枚目の「特許願」の空白に16,000円分の印紙を貼り郵送します。郵便局で送った日が提出日となりますので、書留め等、送った日が確認できる郵送方法で行います。2週間程すると、出願書類を電子化するための手数料の請求書が送られてきます。この費用を支払わないと特許願が無効となります。費用は、1枚につき700円+1,200円です。
 出願(電子出願・郵送での出願)に関する手引書や登録用紙は、発明協会または特許庁でもらうことができます。また、特許庁ホームページでも閲覧できます。


特許・実用新案等の知的財産権(知的財産/知財)の検討ページ
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グッドライフクラブ/特許・実用新案の検討
by goodlife_3 | 2004-08-07 09:15 | 基礎
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