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知的財産権/知財(特許・実用新案)基礎知識(特許になる発明)

 特許となる発明は、特許法(第2条)において「発明とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と規定してます。

(自然法則を利用したも)
 この要件には、作成されたほとんど全ての製造物、物品や装置が当てはまります。この場合の自然法則は、解明がなされる必要はなく、誰でもが同じ方法で何度やっても同じ結果が得ることができれば成立します。

(産業上利用できるもの)
 てっとりばやく言えば、この発明が商売としてなりたつか、儲けることができるかということです。医療分野以外での問題は殆どなく、医療分野においても、高度医療技術を特許とする動きがあります。

(新規性があること)
 特許出願前に、日本国内または外国において公然と知られた、もしくは実施されていた技術ではないということが条件となります。公然と知られるとは漠然としていますが、、まあ、新聞その他のパブリシティー等にのっていないか、その他、第三者がその技術を知ることができる状態にあるものも含まれます。例えば、インターネットのホームページに掲載した場合、当人は見ていなくとも、公衆に告知されたことになります。但し、学会発表等においては例外規定がある。

(進歩性があること)
 進歩性というのは、該当する特許に関して、通常の知識を持っている人が、容易に思いつかないこととなっています。この要件も曖昧ですが、今後は進歩性の要件を強化していくようです。
以上の要件を満たした場合、特許となりますが、この要件自体が非常にあいまいで、誰が世界中の新聞やニュースを見ているのか、誰が世界中の人の活動を知っているのか非常に疑問です。従って、通常特許出願をする時点以前に、出願されていないものを出願することとなります。


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by goodlife_3 | 2004-08-09 08:45 | 基礎
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