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知的財産権、特許・実用新案基礎(分割出願)

 特許法では、出願した特許を分割して出願することができます。つまり、一つの出願を二つ以上に分けて出願できるということです。但し、同じ出願人がすること、同じ明細書であることが必要です。
 分割出願は出願時、または出願後でも可能です。出願後に行われた分割では、分割された出願も、最初の出願と同じ日に出願したものと見なされます。
 この分割出願は、請求項の変更の場面でよく使われます。
 例えば、分割前の出願で範囲を絞った請求項で特許をとり、時期を見て分割後の出願でもっと範囲の大きな請求項を特許とする場合。もしくは、将来、請求項を変える必要が出てくる場合を予想し、分割後の出願を審査請求せずにおいておく場合などです。


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by goodlife_3 | 2004-08-19 08:08 | 基礎
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